質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二五号

内閣参質一八九第二二五号
  平成二十七年八月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」と規定しており、御指摘のような国際連合との事前の「連絡又は調整」を必要とするものではない。

三について

 お尋ねについては、政府として、御指摘の「集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件」(以下「十四件」という。)の詳細な事実関係を把握する立場にないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「集団的自衛権の行使を明記して報告された件数」及び「(個別的自衛権、集団的自衛権の別なく)自衛権の行使として報告された件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十四件に関する国際連合安全保障理事会に対する報告の中に、集団的自衛権への言及があるものは七件、個別的自衛権又は集団的自衛権への言及がなく、自衛権とのみ言及があるものは一件である。