質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一五号

内閣参質一八九第二一五号
  平成二十七年八月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員石上俊雄君提出イノベーション創出のための研究開発等環境整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出イノベーション創出のための研究開発等環境整備に関する質問に対する答弁書

一の1について

 新産業・新市場を創出するためには、イノベーションが絶えず生まれるようにすることが重要である。このため、政府としては、基礎研究から実用化・事業化までを見据えた戦略的イノベーション創造プログラムや産業・社会に大きな変革をもたらすイノベーションの創出を狙った革新的研究開発推進プログラム等の研究開発を進めるほか、いわゆる岩盤規制をはじめ、国家戦略特区等における規制・制度改革の取組、研究開発税制の拡充等を進めてきたところである。また、平成二十六年四月に甘利経済再生担当大臣が取りまとめた「我が国のイノベーション・ナショナルシステムの改革戦略」においては、革新的な技術シーズを迅速な事業化につなげる上で、大学、公的研究機関、企業等との有機的連携を強化することが重要との認識を示し、具体的な取組として、「「日本再興戦略」改訂二〇一四」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)に基づき、国立研究開発法人において、革新的な技術シーズを事業化につなげる「橋渡し」機能の強化に取り組んでいるとともに、産学官の人材・技術の流動性を高めるため、大学と研究開発法人等との間でのクロスアポイントメント制度(大学等と他の機関のそれぞれと雇用契約関係を結ぶ等により、各機関の責任の下で業務を行うことができる制度)の導入等を積極的に進めている。さらに、「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)に基づき、革新的な技術シーズ創出を担う国立大学の機能強化等を内容とする大学の自己改革の取組を促進すること等としている。これらに基づく施策を着実に実施することにより、我が国における新しい産業や市場の創出について取り組んでまいりたい。

一の2について

 政府としては、お尋ねのような発明に関し、奨励金又は賞金を交付することができる規定を定めた法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)以外にあるとは承知していない。
 政府としては、「知的財産推進計画二〇一五」(平成二十七年六月十九日知的財産戦略本部決定)、「科学技術イノベーション総合戦略二〇一五」(平成二十七年六月十九日閣議決定)等に基づき、発明をはじめとした知的財産の創造、保護及び活用やイノベーション創出に向けた施策を着実に実施している。今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

二の1について

 「第四期科学技術基本計画」(平成二十三年八月十九日閣議決定)において、「初等中等教育段階から理数科目への関心を高め、理数好きの子ども達の裾野を拡大するとともに、優れた素質を持つ児童生徒を発掘し、その才能を伸ばすための一貫した取組を推進する」こととしており、文部科学省において、次代を担う科学技術人材の育成を目指し、スーパーサイエンスハイスクールとして指定した高等学校等に対し、理数系教育に係る支援を行うなど、初等中等教育段階から、大学、研究機関及び民間企業等との連携も図りながら、理工系の人材育成に向けた取組を総合的に推進してきたところである。文部科学省が平成二十七年三月に策定した「理工系人材育成戦略」を踏まえ、産業界で活躍する理工系人材を戦略的に育成することを目的に「理工系人材育成に関する産学官円卓会議」を開催したところであり、今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

二の2について

 熟練技能者の技術・技能を分析し、それを承継し発展させていく人材を育成する上で、工業系の学科を設置する高等学校や高等専門学校等における職業教育を充実することは重要な課題であると認識している。このため、工業系の学科を設置する高等学校においては、機械や電気などの工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させるとともに、実験・実習を重視した授業を通して創造性や問題解決の能力などを育成し、これまで、地域産業を担う専門的職業人を多数輩出してきたところである。また、工業系の学科を設置する高等専門学校においては、学生の実践的教育の一環として、企業の技術者による教育を行い、それによって地域の企業に蓄積されてきたものづくり技術の伝承を図る取組がなされてきたところである。引き続き、工業系の学科を設置する高等学校や高等専門学校等における職業教育の充実を通じて、専門的職業人の育成に努めてまいりたい。

三の1について

 ビザ申請手続については、治安等の様々な要素を考慮の上、発給対象国ごとに定める必要があり、統一化の対象にはなじまないと思われる。
 政府としては、短期滞在ビザの交付に係る現在までの取組は妥当であったと考えているが、各国の事情の変化等を踏まえ、必要に応じ今後の施策を検討してまいりたい。

三の2について

 お尋ねの「就労系在留資格と家族滞在の申請が同時申請でない場合においても手続処理期間の短縮化を図るべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、在外公館における家族滞在ビザ発給に掛かる標準処理期間は就労系在留資格を伴うビザ申請と同時であるか否かにかかわらず、法務大臣の権限を委任された地方入国管理局長の交付する在留資格認定証明書の提示があれば、原則として申請受理の翌日から起算して五業務日である。
 本邦で就労を予定している外国人及びその家族に係る在留資格認定証明書交付申請については、両者に係る申請が同時であるか否かにかかわらず、標準処理期間は一か月から三か月である。
 政府としては、これらの発給と交付に係る現在までの取組は妥当であったと考えており、今後も適切に対応してまいりたい。

四の1について

 研究開発を促進するための税制については、平成二十五年度税制改正及び平成二十六年度税制改正において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に規定する試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の拡充を行ったほか、平成二十七年度税制改正において、当該税制について共同研究などに支援の重点をシフトするための見直しを行う等の取組を行っている。また、設備投資を促進するための税制については、平成二十六年度税制改正において、同法に規定する生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除を導入する等の取組を行っている。こうした取組は、企業の研究開発投資や設備投資の拡大を促すものであるが、他方で、租税特別措置については、制度の利用状況を的確に把握した上で、その必要性や政策効果をよく見極めて、必要な見直しを行っていく必要があると考えている。また、現在、成長志向の法人税改革として、租税特別措置の見直しを含めた課税ベースの拡大等と法人実効税率の引下げに取り組んでいるところであり、これにより企業の稼ぐ力を高め、経済の好循環の実現につなげていく考えである。

四の2について

 設備投資促進を目的とした償却資産に係る固定資産税に関する税制措置については、平成二十六年十二月三十日に与党が取りまとめた「平成二十七年度税制改正大綱」において、「固定資産税が基礎的自治体である市町村を支える安定した基幹税であることを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、新たな投資による地域経済の活性化の効果、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広い観点から、引き続き検討する」とされたことから、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。
 なお、償却資産への課税については、日本のみならず米国等の諸外国でも行われている。