質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇六号

内閣参質一八九第二〇六号
  平成二十七年七月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員川田龍平君提出日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場の高レベル廃液のガラス固化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場の高レベル廃液のガラス固化に関する再質問に対する答弁書

一について

 日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)によると、日本原燃の再処理事業所再処理施設(以下「六ヶ所再処理施設」という。)において、高レベル放射性液体廃棄物(以下「高レベル廃液」という。)の貯蔵を目的としている設備は高レベル廃液ガラス固化建屋の高レベル廃液貯蔵設備(以下「貯蔵設備」という。)であり、お尋ねの「ガラス固化待ちの高レベル廃液」については、貯蔵されているものではなく、ガラス固化体を製造する過程のものであるとのことから、貯蔵設備に貯蔵していた高レベル廃液の量をこれまでお尋ねの「高レベル廃液の貯蔵量」として答弁してきたものである。

二について

 お尋ねの「放射能量が変わらなかった理由」については、日本原燃から、六ヶ所再処理施設を管理するために必要な設備の運転として、高レベル廃液及び高レベル廃液以外の放射性物質を含む液体状の物質を内包する設備から発生する放射性物質を含む気体状の物質を水と接触させることによって回収し、濃縮した上で、高レベル廃液として貯蔵設備に移送しており、これにより定常的に高レベル廃液が発生しているためであると聞いている。

三について

 日本原燃から、お尋ねの「ガラス固化待ちの高レベル廃液の量」については、ガラス固化体の製造及び高レベル廃液ガラス固化設備内の高レベル廃液の撹拌を行う設備の運転によって常に変動するものであることから、具体的な数字を示すことはできないと聞いている。
 また、日本原燃から、お尋ねの「高レベル廃液に含まれるセシウム一三七の放射能量」については、高レベル廃液ガラス固化設備内の高レベル廃液に含まれる核種ごとの放射能量の分析を行っていないことから、具体的な数字を示すことはできないと聞いている。

四について

 六ヶ所再処理施設については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の規定に基づく再処理の事業の指定に係る審査において、科学技術庁(当時)が、再処理施設安全審査指針(昭和六十一年二月二十日原子力安全委員会決定)を踏まえ、高レベル廃液を内蔵する系統及び機器が放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を有する設計であること等により高レベル廃液による災害の防止上支障がないものであることを確認している。
 また、日本原燃は、原子炉等規制法第五十条第一項の規定に基づき、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)で定めるところにより、六ヶ所再処理施設の性能が再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号)で定める技術上の基準に適合するように維持されていること等を確認するために行う施設定期自主検査に関すること等について保安規定を定めており、日本原燃及びその従業者は、同条第四項の規定に基づき、これを守らなければならないとされている。また、原子力規制委員会においては、同条第五項の規定に基づき、日本原燃及びその従業者が保安規定を遵守しているかについて、定期的に検査を行い確認している。