質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇五号

内閣参質一八九第二〇五号
  平成二十七年七月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員石上俊雄君提出エネルギー需給・環境問題への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出エネルギー需給・環境問題への対応に関する質問に対する答弁書

一の1について

 原子力発電所の再稼働については、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)に記載されているとおり、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む」という方針である。今後も引き続き、同計画に基づき、適切に対応していく考えである。

一の2について

 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)により改正された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査(以下「適合性審査」という。)を効率的に実施することは重要であると考えており、そのための工夫を行っている。
 例えば、適合性審査の結果をまとめた審査書を策定し、公開しているが、この審査書は、新規制基準の条文ごとに、事業者の申請内容、審査の過程における主な論点及び審査における判断の具体的な内容を記載しており、事業者が適合性審査の内容を理解するに当たり十分に参考になるものである。
 また、適合性審査は、複数の事業者が同時に出席する合同の会合で公開して審査している。そのため、各発電用原子炉の共通の事項について同じ論点の議論を繰り返す必要がなくなり、審査の実効性を保ちつつ、審査期間の短縮化ができると考えている。
 このような取組により、審査を効果的かつ効率的に実施することができると考えている。

一の3について

 高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電環境整備機構において、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査を行うために、平成十四年以降、文献調査の対象地域に係る公募を全国の自治体に対して実施しているが、現時点において、文献調査の実施には至っていない。このような事情を踏まえ、最終処分に向けた取組の見直しに関する具体的な検討を進め、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(平成二十七年五月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)を定めた。
 基本方針においては、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、「将来世代に負担を先送りしないよう、その対策を確実に進める」とするとともに、「国は、安全性の確保を重視した選定が重要であるという認識に基づき、科学的により適性が高いと考えられる地域(科学的有望地)を示すこと等を通じ、国民及び関係住民の理解と協力を得ることに努めるものとする。また、国は、概要調査地区等の選定の円滑な実現に向けた機構による調査の実施その他の活動に対する理解と協力について、その活動の状況を踏まえ、関係地方公共団体に申し入れるものとする」等としており、高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けて国が前面に立って取り組むこととしている。

二の1について

 原子力発電所の廃止措置及び運転に伴い発生する放射性廃棄物(以下「廃炉等廃棄物」という。)については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)等において、余裕深度処分(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第一条の二第二項第三号に規定する余裕深度処分をいう。以下同じ。)に係る規定を更に整備する必要があると認識しており、余裕深度処分を要する廃炉等廃棄物のうち、その埋設に係る事業の終了までに放射能の減衰が見込まれるものの埋設に関する基準については、平成二十七年一月から、原子力規制委員会の下の外部有識者を含めた検討チームにおいて、その技術的内容の骨子を同年内を目途に取りまとめるべく、検討を行っているところである。

二の2について

 多くの原子力発電所の立地地域において、立地市町村の財政に占める電源立地地域対策交付金や原子力発電所に係る固定資産税収入等の原子力関連の歳入の割合が大きいという事実を踏まえ、今後、廃炉が進展することにより、立地市町村の経済、雇用、財政等に与える影響を勘案しつつ、廃炉を円滑に進めていくに当たっては、限られた国の財源の中で、どのような対応が可能か検討してまいりたい。

三の1について

 固定価格買取制度については、平成二十四年七月の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー特別措置法」という。)の施行後、平成二十七年三月末までに再生可能エネルギー発電設備の導入量が約九割増加しているように、着実に再生可能エネルギーの導入拡大が進んでいる一方、太陽光発電中心の導入が進んだ結果、国民負担上昇の懸念等の課題が顕在化していると承知している。これまでにも、国民負担を抑制する観点から、太陽光発電に係る調達価格の引下げに取り組むとともに、再生可能エネルギー特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定の基準を満たさなくなった案件の認定の取消し等の措置を講じ、固定価格買取制度の適切な運用を図ってきたところである。また、現在、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制を両立させる観点から、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会において、固定価格買取制度を含む再生可能エネルギー導入促進策の在り方を議論していただいているところであり、今後、この議論の結果も踏まえ、所要の見直しを検討してまいりたい。

三の2について

 地熱発電及び風力発電の導入の加速化のため、環境影響評価の手続を迅速化する取組を進めているところである。具体的には、これまで、環境影響評価準備書等について、環境大臣の経済産業大臣への意見提出及び経済産業大臣の事業者への勧告等に要する期間の短縮の取組を行うとともに、事業者の調査期間の短縮に向けた基礎情報の整備等の取組を行い、あわせて、都道府県に対して、環境影響評価準備書等についての都道府県知事の意見提出に要する期間の短縮を要請した。こうした取組により、環境影響評価の手続について、一定の迅速化が図られたと評価しているが、今後も、環境や地元に配慮しつつ地熱発電所及び風力発電所の立地が円滑に進められるよう、必要な対策の検討を進めてまいりたい。

三の3について

 自家消費のできる再生可能エネルギー発電設備や蓄電池の導入は、再生可能エネルギーの導入拡大に資するものであり、また、省エネルギー機器の導入についても「エネルギー基本計画」に基づく徹底した省エネルギー社会の実現の観点から重要な取組であると考えている。このため、政府としては、再生可能エネルギーの導入拡大に資する自家消費のできる再生可能エネルギー発電設備や蓄電池については、例えば、平成二十六年度補正予算で独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金を措置し、再生可能エネルギー発電設備や蓄電池の導入支援をしており、また、省エネルギー機器については、例えば、平成二十七年度予算でエネルギー使用合理化等事業者支援補助金を措置し、省エネルギー設備の導入支援を行っている。今後とも、引き続き再生可能エネルギーの導入拡大及び徹底した省エネルギー社会の実現に向けて必要な取組を進めてまいりたい。

三の4について

 水素エネルギーについては、「エネルギー基本計画」において、「将来の二次エネルギーでは、電気、熱に加え、水素が中心的役割を担うことが期待される」としており、水素エネルギーの利活用に向けた更なる取組を進めるため、経済産業省において「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を平成二十六年六月に策定したところである。
 これまでも、家庭用燃料電池の導入支援、燃料電池自動車の導入支援、水素ステーションの整備に対する支援、再生可能エネルギー由来の電気等を用いて水素を製造する水電解装置に関する技術開発、燃料電池に関する技術開発、再生可能エネルギー由来の電気等を用いて製造した水素を利用した二酸化炭素を排出しない輸送・利用体制の実証、燃料電池バスや燃料電池船の開発等の多面的な支援策を講じてきたところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

四の1について

 電気の小売業への参入の全面自由化後においても、電力の安定供給に万全を期すことは重要であり、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新法」という。)において、一般送配電事業者に対して託送供給義務を課すこと、小売電気事業者に対して供給能力の確保の義務を課すこと、電気事業者に対して供給計画の届出義務を課すこと等の措置を講じている。

四の2について

 現在、電力を売買する市場を開設している一般社団法人日本卸電力取引所においては、スポット市場の約定の都度、売買の価格が公表されているものと認識している。また、新法第九十七条第一項の規定により、経済産業大臣は同項に規定する市場開設業務を行う一般社団法人等を卸電力取引所として指定することができることとされている。新法第九十九条の四の規定により、卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならないこととされており、今後、具体的に公表する内容を検討し、経済産業省令において定めることを予定している。

四の3について

 新法においては、小売電気事業者は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明するとともに、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないこととされている。当該説明及び書面交付の義務の内容については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループにおいて、電気の使用者の利益の保護が図られるよう検討を進めてきたところであり、この検討結果を踏まえ、具体的な内容を経済産業省令で定めるとともに、その考え方の詳細をガイドラインにおいて示すことを予定している。

五について

 我が国の平成三十二年以降の温室効果ガスの削減目標については、エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保により、平成四十二年度に平成二十五年度比で二十六・〇パーセント(平成十七年度比で二十五・四パーセント)削減することとし、平成二十七年七月十七日に開催された地球温暖化対策推進本部においてこの削減目標を含む約束草案を決定した。この削減目標は、国際的に遜色のない野心的なものであると考えている。