質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇二号

内閣参質一八九第二〇二号
  平成二十七年七月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員水野賢一君提出存立危機事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出存立危機事態に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第二号及び改正法案による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」とは、一般に、我が国と密接な関係にある他国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えており、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えているが、お尋ねの「国内の反政府勢力によって攻撃された場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 ここにいう「我が国と密接な関係にある他国」については、一般に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えており、我が国が外交関係を有していない国も含まれ得るが、お尋ねの「国とみなされている地域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。