質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇〇号

内閣参質一八九第二〇〇号
  平成二十七年七月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員水野賢一君提出自衛隊法の国外犯処罰規定新設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出自衛隊法の国外犯処罰規定新設に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省として把握している限りでは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十九条第一項第七号若しくは第八号の罪、同条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)又は同法第百二十二条の罪に係る事件について、逮捕又は起訴がされた事例はない。

二について

 お尋ねについては、その全てを明らかにするためには調査に膨大な作業を要し、お答えすることは困難である。

三について

 現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた自衛隊員は、例えば、所属する部隊が機雷の除去に従事する場合において、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあると考えられる。

四について

 お尋ねの「自衛隊員が海外で犯罪を行った場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、外国における自衛隊員の行為が我が国の国外犯処罰規定の対象となる犯罪に当たり、同時に、当該外国の法令上の犯罪にも当たる場合、我が国と当該外国のいずれが裁判権を行使するかは、関係する条約その他の国際約束がある場合はその内容にもよるため、一概にお答えすることは困難である。
 いずれにしても、政府としては、派遣される自衛隊員の法的地位を適切な形で確保していく考えである。