質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五五号

内閣参質一八九第一五五号
  平成二十七年六月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解における「いわゆる集団的自衛権」との文言の意味に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解における「いわゆる集団的自衛権」との文言の意味に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の資料における「いわゆる集団的自衛権」とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利、すなわち、御指摘の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合に国際法上の根拠となる場合がある集団的自衛権に限られない集団的自衛権一般を指すものである。御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁にいう「フルセットの集団的自衛権」も、これと同じ集団的自衛権一般を指すものである。