質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四九号

内閣参質一八九第一四九号
  平成二十七年六月九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出個人情報保護法等改正案及び同法に係る下位法令とデジタルコンテンツ等との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出個人情報保護法等改正案及び同法に係る下位法令とデジタルコンテンツ等との関係に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「政令等」については、対象となる符号の割当ての方法や利用の実態を踏まえ、検討してまいりたい。

二について

 お尋ねの「ブラウザゲームの資産譲渡」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論としては、事業を承継することなく単に資産の譲渡を受けることは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第二項に規定する合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することには当たらないものと考える。

三について

 御指摘の符号が個人識別符号に該当するか否かについては、その割当ての方法や利用の実態を踏まえて検討する必要があるが、利用者ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、特定の利用者を識別することができるものであれば、御指摘のような「開示が困難である」とか「別の者の情報が混ざり得る」という問題はないと考える。

四について

 お尋ねの「本人確認の具体的な手段」については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第七条第三号において、個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法として定めることができる事項とされているところ、この規定に関して実質的な改正を行うことは、現時点では考えていない。