質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二八号

内閣参質一八九第一二八号
  平成二十七年五月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。お尋ねの昭和四十七年十月七日以前に政府としてこのような内容を示した文書、国会における答弁等が存在するとは承知していない。