質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二七号

内閣参質一八九第一二七号
  平成二十七年五月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出難民認定の申請状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出難民認定の申請状況に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十七年一月から同年三月までの間に処理した難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)について、その処理に要した期間の平均は、約八・一か月である。

二について

 平成二十七年一月から同年三月までの間に処理した異議申立て(入管法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)について、その処理に要した期間の平均は、約二年三か月である。

三について

 平成二十七年三月三十一日現在、難民認定申請中の者及び異議申立て中の者の人数は、それぞれ、三千九百二十三人及び五千九百八十八人である。

四について

 お尋ねの「平成二十二年の制度変更を受けて、現在、就労している難民認定申請者」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

五について

 難民認定申請及び異議申立ての処理に当たっては、入管法第二条第十二号の二に規定する難民調査官が、入国審査官の補助を受けて、事実の調査等を行っており、平成二十七年四月一日現在、難民調査官は百三十名である。難民調査官の補助を行っている入国審査官については、随時補助を行う場合も含むことから、その数を示すことは困難である。異議申立てについては、これに加え、入管法第六十一条の二の九第三項が、法務大臣は、異議申立てに対する決定に当たっては、難民審査参与員の意見を聴かなければならないと規定しており、同日現在、難民審査参与員は七十八名である。
 難民認定手続については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続を構築するため、鋭意検討を行っているところである。