質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一一号

内閣参質一八九第一一一号
  平成二十七年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出国の電子データのクラウド上における管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出国の電子データのクラウド上における管理に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 いわゆるクラウドについて一概に申し上げることは困難であるものの、行政機関の情報の管理を外部委託することは可能な場合もある。お尋ねの「電子データを日本国外のサーバー上のクラウドに保管するなど、国内法が及ばない国外に持ち出すこと」については、政府機関の情報セキュリティを確保するための統一的な基準である「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)に基づく「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」(平成二十六年五月十九日内閣官房情報セキュリティセンター決定)においては、「委託業務において使用される情報システムが海外のデータセンターに設置されている場合等においては、保存している情報に対して現地の法令等が適用されるため、国内であれば不適切と判断されるアクセスをされる可能性があることに注意が必要である。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要があると考えるため、個人情報を取り扱う委託業務においては、保存された情報等において国内法令が適用されること等を外部委託の際の判断条件としておくべきである。」としている。
 他方、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密については、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第十二条第一項に基づいて行政機関の長が定める規程において、特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機により取り扱うこととされている。また、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)に定める極秘文書である電子文書については、インターネットに接続していない電子計算機に保存することとされている。したがって、いずれもインターネット上のいわゆるクラウドで取り扱い又は保存することはできない。