質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇八号

内閣参質一八九第一〇八号
  平成二十七年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出補助金を受領した企業からの政治献金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出補助金を受領した企業からの政治献金に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「政治家側が補助金等を受けた事実を知らなければ罪に問われないとする」、「返金することにより献金ではないという形を取る」及び「返金すれば、政治家が罪に問われることはなくなる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の三第六項の規定は、寄附を受ける時点において、当該寄附が同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされるものであることを知りながら、これを受けることを禁止しているものであり、仮に、同条第六項の規定に違反して寄附を受けた場合には、同法第二十六条の二第三号に規定する罰則の適用がある。