質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第九六号

内閣参質一八九第九六号
  平成二十七年四月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出高速道路についての基本的認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出高速道路についての基本的認識に関する質問に対する答弁書

一について

 高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)が未整備の区間について、高速自動車国道等以外の一般国道を活用することのメリットとしては、例えば、コスト縮減が挙げられ、そのデメリットとしては、例えば、移動時間の短縮効果が小さいことが挙げられる。

二について

 御指摘の「民営化会社が高速道路事業を実施するか、国が直轄で高速道路事業を実施するかの判断」が、費用対効果分析の結果のみに基づいて行われているという事実はないが、費用対効果分析は、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(平成二十三年四月一日付け国官総第四百二十二号・国官技第三百六十七号国土交通事務次官通知)に基づき、新規事業採択時評価及び再評価(以下「事業評価」という。)において、国土交通省本省等が、新たに予算を計上しようとする事業、事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業、事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業等について実施し、便益が費用を上回っていること等を確認することとしている。

三について

 お尋ねの「費用対効果の検証の結果、変更又は断念した高速道路計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業評価においては、費用対効果分析の結果を含め、地域固有の状況等の諸要素を総合的に考慮しており、費用対効果分析の結果のみに基づいて、高速自動車国道等の整備計画(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条及び「高規格幹線道路等の事業実施に向けた手続きについて」(平成二十一年三月四日付け国道経第七十五号国土交通大臣決定別紙)に規定する整備計画をいう。)を見直した事業はない。

四及び五について

 お尋ねの「地域や住民の意見を反映させた結果、変更又は断念した高速道路計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、高速自動車国道等の新設又は改築事業については、原則として、「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」(平成二十四年十二月十四日付け国官総第二百十五号・国官技第百三十六号国土交通事務次官通知)に基づき、新規事業採択時評価の手続の前段階において、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較及び評価を行うとともに事業内容の妥当性等を検証する計画段階評価を実施し、当該事業の対応方針を決定している。

六について

 高速自動車国道等の整備に当たっては、自然環境に配慮した事業の実施に努めることとしているため、御指摘の目標を達成することを目的とした高速自動車国道等に関する法律の改正や補助事業の見直しは行われていない。