質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一八九第九五号
  平成二十七年四月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員安井美沙子君提出風営法改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員安井美沙子君提出風営法改正に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十七年三月三日に閣議決定し、今国会に提出した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案は、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)について必要な規制を設けようとするものであるが、風俗上の問題の発生が強く懸念されるものに限定して規制することが妥当であることから、客に酒類を提供しない業態のものまで特定遊興飲食店営業に含めて規制することは適当ではないと考えている。
 また、お尋ねの「現状の三号営業店舗のうち、十ルクスを超える照度がある店舗で深夜営業を行い酒類提供のない形態に該当する店舗」の数は把握しておらず、想定することも困難である。

二について

 お尋ねの「酒類の提供はないものの茶菓類の提供以外の飲食店営業で遊興のある飲食店」の店舗の数は、把握していない。