質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第九一号

内閣参質一八九第九一号
  平成二十七年四月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの見解について、現在も変更はない。

二について

 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」に関し、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題以外にどのようなものがあるかについて、その全てを包括的にお答えすることは困難であるが、国際社会において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している。

三及び六について

 国は、平成二十三年度から平成二十六年度までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

四、五、七及び八について

 お尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であるが、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問の実現は、人道的観点から適切に対処すべき問題である。