質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第八七号

内閣参質一八九第八七号
  平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出選挙権年齢等の引下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出選挙権年齢等の引下げに関する質問に対する答弁書

一について

 小学校及び中学校の社会科並びに高等学校の公民科においては、学習指導要領に基づき、我が国の民主政治の仕組みや議会制民主主義の意義、政治参加の重要性や選挙の意義等についての指導が行われており、模擬選挙等の実践的な体験活動を取り入れている例もあると承知している。
 特に高等学校教育については、現在、中央教育審議会において、学習指導要領の改訂に関する文部科学大臣の諮問を受け、主体的に社会に参画し自立して社会生活を営むために必要な力を実践的に身に付けられるようにするため、新科目を設置すること等も含めて審議しているところであるが、まずは、文部科学省及び総務省で連携して、模擬選挙等の実践例を盛り込んだ政治や選挙等に関する指導の充実を図るための副教材を作成する等により、公民科や総合的な学習の時間における体験活動も含めた指導の充実に努めてまいりたい。

二について

 学校においては、政治や選挙への関心を高める取組として、例えば、国政選挙等に合わせた模擬選挙や、地域の課題について調べ、その解決策を請願書としてまとめたり、子供議会で提言したりする等の体験活動を実施し、高い教育効果を挙げているところもある。
 文部科学省としては、これまでもこのような取組に対し、予算措置も含めた支援をしてきており、今後も、模擬選挙等、主体的に社会に参画するための知識や実践力、態度を育むための義務教育段階における優れた取組の普及に努めてまいりたい。

三について

 御指摘の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第三条の規定は、学校において模擬選挙や校内討論会等の取組を行うことを禁止するものではないが、こうした取組を行う際には、学校教育の政治的中立性を確保するため、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項等の規定に留意する必要があると考えている。

四について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢の引下げを行う場合に、それと合わせて「二十歳以上」などの年齢に関する条項を含む法律、政令及び府省令(以下「法令」という。)を改正するか否かは、それぞれの法令の立法趣旨等を踏まえ、個別に検討する必要があるものと認識しているが、これらの法令を民法の成年年齢の引下げと同時に改正するかについては、現段階ではお答えすることはできない。