質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第八四号

内閣参質一八九第八四号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出日米安全保障条約と集団的自衛権行使との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出日米安全保障条約と集団的自衛権行使との関係に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第三条は、日米両国は、憲法上の規定に従うことを条件として、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる旨を規定している。
 同条の規定については、従前(「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の決定前)、政府としては、沿革的には、米国の上院で昭和二十三年に決議されたヴァンデンバーグ決議を背景とするものであり、北大西洋条約その他の防衛条約にも類似の規定があること、同決議の趣旨は、米国が他国を防衛する義務を負う以上は、その相手国は、自らの防衛のために自助努力を行い、また、米国に対しても、防衛面で協力する意思を持った国でなければならないというものであること、ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としていることを説明していたところである。
 また、お尋ねの日米安保条約の改定に際して同条及び日米安保条約第五条の規定の文言を用いた理由に関する当時の考え方については、昭和三十五年六月八日の参議院日米安全保障条約等特別委員会において高橋通敏政府委員(外務省条約局長(当時))から、また、同年三月十一日の衆議院日米安全保障条約等特別委員会において林修三政府委員(法制局長官(当時))から、それぞれ答弁しているところである。