質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第八二号

内閣参質一八九第八二号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出政治資金規正法第二十二条の三に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出政治資金規正法第二十二条の三に関する質問に対する答弁書

一及び二の前段について

 お尋ねについては、国会における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条の三の規制に関する御議論等を踏まえて、現行法制の下で、運用の在り方について検討する必要があると認識しているところであり、現時点で、個々の給付金の整理についてお答えすることは差し控えたい。

二の後段について

 御指摘の「補助金の種類や金額についての分類をせず、一律に規制対象としているのは法律の不備と思われる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法第二十二条の三第一項においては、「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)」と規定されているところである。

三について

 「寄附を受ける側の努力で違反が未然に防げる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法第二十二条の三第六項においては、「何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。」と規定されているところである。

四について

 政府としては、政治資金制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。