質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第八一号

内閣参質一八九第八一号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「解釈上の指針としての意味を持つ」とは、憲法前文は、憲法制定の由来や目的、制定に当たっての決意などを宣言するために置かれ、憲法の基本原理などを述べているものであることから、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合においてしん酌されるものであるという趣旨であるが、御指摘の「憲法前文の趣旨と矛盾抵触するような解釈」については、その意味するところが必ずしも明らかでなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。