質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第七一号

内閣参質一八九第七一号
  平成二十七年三月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員櫻井充君提出農業協同組合改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出農業協同組合改革に関する質問に対する答弁書

一について

 今般の農業協同組合に関する制度の見直し(以下「農協改革」という。)は、特定の農業者の要望に基づいて行うものではないが、農林水産省が平成二十五年に実施した「農業協同組合の経済事業に関する意識・意向調査」によれば、農業者は、農業協同組合に対し、農畜産物の販売の事業における販売力の強化を期待しているとの結果(以下「調査結果」という。)が示されているところである。
 農協改革は、農業協同組合が、農業者の所得の向上のために積極的な経済活動を行うことができるようにするものであり、調査結果に照らしても、農家の視点に立ったものであると考えている。

二について

 農協改革では、農業協同組合が経済活動を適切に行うことができるようにする観点から、農業協同組合に関する組織の見直しを行うこととしており、農業協同組合が、農業者の所得の向上のために積極的な経済活動を行うことによって、農業者の所得の向上に寄与するものと考えている。

三について

 農業協同組合中央会が農業協同組合の経営等の自主性を阻害しているか否かは、農業協同組合の役職員をはじめとする関係者の主観によるところが大きいが、最近の民間報道機関によるアンケート等においては、農業協同組合中央会が行う経営指導等に対する否定的な意見もあったものと承知している。

四について

 お尋ねの「制約のない自由な経済活動で競争した場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農協改革は、農業協同組合が、農業者の所得の向上のために積極的な経済活動を行うことができるようにするものであり、農協改革を行わない場合と比べて農業協同組合の経営状態の悪化をもたらすものとは考えていない。
 また、お尋ねの「リスクを担保する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業協同組合自身の経営の健全性は、一義的には、農業協同組合自身の責任で確保されるべきものである。なお、農業協同組合の経営の健全性の確保のため、行政庁による監督、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)に基づく農林中央金庫の指導等も行われているところである。

五について

 お尋ねの「法律上担保されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の改正内容については、現在、政府部内で検討を行っているところである。