質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第六九号

内閣参質一八九第六九号
  平成二十七年三月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員水野賢一君提出名古屋議定書等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出名古屋議定書等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについて、我が国が署名し、又は我が国において採択された多数国間の国際約束であって、その名称に我が国の地名を含むものの例として、国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十四年京都)において採択された改正)(平成十三年条約第三号。以下「国際電気通信連合憲章の改正」という。)、国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十四年京都)において採択された改正)(平成十三年条約第四号。以下「国際電気通信連合条約の改正」という。)、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(平成十七年条約第一号。以下「京都議定書」という。)、バイオセーフティに関するカルタへナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書(仮称)(以下「名古屋・クアラルンプール補足議定書」という。)、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(仮称)(以下「名古屋議定書」という。)及び水銀に関する水俣条約(仮称)(以下「水俣条約」という。)が挙げられる。

二について

 一についてでお答えした各国際約束について、①採択年月日、②我が国の署名年月日、③発効年月日及び④我が国の締結年月日は、それぞれ次のとおりである。
 国際電気通信連合憲章の改正 ①平成六年十月十四日 ②平成六年十月十四日 ③平成八年一月一日 ④平成十三年五月二十二日
 国際電気通信連合条約の改正 ①平成六年十月十四日 ②平成六年十月十四日 ③平成八年一月一日 ④平成十三年五月二十二日
 京都議定書 ①平成九年十二月十一日 ②平成十年四月二十八日 ③平成十七年二月十六日 ④平成十四年六月四日
 名古屋・クアラルンプール補足議定書 ①平成二十二年十月十五日 ②平成二十四年三月二日 ③未発効 ④未締結
 名古屋議定書 ①平成二十二年十月二十九日 ②平成二十三年五月十一日 ③平成二十六年十月十二日 ④未締結
 水俣条約 ①平成二十五年十月十日 ②平成二十五年十月十日 ③未発効 ④未締結

三及び四について

 名古屋議定書の締結については、「生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇」(平成二十四年九月二十八日閣議決定。以下「国家戦略」という。)に基づき、産業界、学術界等の国内関係者の要望を十分踏まえつつ、関係省庁間で検討を行っているところであるが、現時点で具体的な締結時期についてお答えすることは困難である。

五について

 名古屋議定書の締結については、国家戦略に基づき対応するとの方針に変更はない。

六について

 お尋ねについては、平成二十四年九月以降、環境省において、関係する産業界及び学術界の有識者等により構成され、関係省庁がオブザーバーとして参加する「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」を開催し、同年十二月以降は十三回にわたる同検討会での議論を経て、平成二十六年三月に「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書」を公表したところであり、現在、同報告書の内容を踏まえ、関係省庁が協力して必要な国内措置を検討している。