第189回国会(常会)
答弁書第六七号 内閣参質一八九第六七号 平成二十七年三月十三日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員中西健治君提出旅館業法の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員中西健治君提出旅館業法の規制に関する質問に対する答弁書 一、五及び六について お尋ねの「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかは、個別具体的なケースごとに判断されるため、一概にはお答えできないが、一般に、宿泊料を受けて、寝具を使用して施設を人に利用させる営業であれば、「人を宿泊させる営業」に該当すると考えている。なお、「営業」に該当するか否かは、社会性をもって反覆継続するか否かによって判断される。 二について 政府としては、現時点においては、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第二条及び旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条の規定以外の特例を設けることは考えていない。 三及び四について お尋ねの「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかは、個別具体的なケースごとに判断されるため、一概にはお答えできないが、一般に、契約の形態にかかわらず、施設の管理・経営形態を総体的にみて宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること及び施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであることとの要件を満たす場合には、「人を宿泊させる営業」に該当すると考えている。 |