第189回国会(常会)
答弁書第六六号 内閣参質一八九第六六号 平成二十七年三月十三日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員小見山幸治君提出政治資金規正法における寄附等に関する制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小見山幸治君提出政治資金規正法における寄附等に関する制限に関する質問に対する答弁書 お尋ねの「補助金と類似する性質を有する、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、試験研究費の総額に係る税額控除制度、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、雇用者の数が増加した場合の税額控除のような税制の優遇など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)上、会社その他の法人が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に規定する特例の適用を受けていることをもって当該会社その他の法人の政治活動に関する寄附を禁止する規定は設けられていない。 |