質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一八九第四六号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員中西健治君提出難民認定申請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出難民認定申請に関する質問に対する答弁書

一について

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項に定める難民の認定は、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民の要件を具備していることを有権的に確定する行為であり、入管法第六十一条の二第一項の規定は、当該要件を満たすと認められる外国人については、難民の認定をすべきことを定めたものと解している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、難民条約第一条A(2)の「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」は、難民条約の適用を受ける難民の要件の一つを定めているものと理解している。

三について

 我が国の難民認定者数は、難民認定申請をした外国人について、入管法の規定に基づき、難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断した結果である。

四について

 難民の認定をしない処分をされた外国人について人道的な観点から在留を特別に許可すべき事情があるか否かを判断するに当たっては、個々の外国人ごとに、諸般の事情を総合的に勘案しているところである。

五及び六について

 難民認定手続については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続を構築するため、御指摘の点を含め、鋭意検討を行っているところである。