質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第四二号

内閣参質一八九第四二号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場代替施設建設事業における埋立て用土砂の奄美群島等からの採取・搬出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場代替施設建設事業における埋立て用土砂の奄美群島等からの採取・搬出に関する質問に対する答弁書

一について

 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)における埋立土砂については、約二千百万立方メートルと想定している。

二について

 本件事業における埋立土砂については、キャンプ・シュワブ既存陸上部及び辺野古ダム周辺からの採取により約四百万立方メートルを確保し、本件事業が実施される区域(以下「事業実施区域」という。)の外から約千七百万立方メートルを調達することを現時点で想定しているが、その採取場所については未定である。

三について

 本件事業における埋立土砂のうち事業実施区域の外から調達するものについては、供給元が土砂の採取による環境への影響に配慮していることを確認するとともに、専門家の助言を得ながら、事業実施区域及びその周辺の生物相や生態系に影響を及ぼすものではないことを確認した上で用いることとしている。
 また、本件事業の事業者である沖縄防衛局自らが行う埋立土砂の採取については、本件事業に係る環境影響評価の対象としているが、それ以外の埋立土砂の調達については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する「特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更」には当たらないことから、環境影響評価の対象とはしていないところである。