質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三六号

内閣参質一八九第三六号
  平成二十七年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員中西健治君提出国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの平成三十二年及び平成四十二年における東京の宿泊施設の供給能力、需要及び供給不足の見込みについては、現在、市場動向に関する情報を収集しているところであり、現時点でお示しすることは困難である。なお、今後、平成三十二年までに訪日外国人旅行者数を二千万人にするという目標の達成に向けて、地域ブロックごとに、地方公共団体や事業者等の関係者と連携し、宿泊施設の供給の確保の状況等についての地域における現状や課題をきめ細かく把握した上で、課題解決に必要な手立てを講じてまいる所存である。

四について

 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」という。)を実施するためには、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議は、法第八条第六項の規定により、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び法第七条第二項に規定する構成員の全員の合意により、本事業を定めた法第八条第一項の区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要であるが、これまでに当該合意がなされていないため、実施されていない。

五について

 東京圏及び関西圏以外の国家戦略特別区域においても、法に定める所要の手続を経ることにより、本事業を定めた区域計画を認定することが可能となる。

六について

 御指摘の国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第三条第二号に規定する期間については、法第十二条の規定に基づく評価結果を踏まえ、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずることとしている。