質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三五号

内閣参質一八九第三五号
  平成二十七年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出日本銀行の量的・質的緩和に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出日本銀行の量的・質的緩和に関する再質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「財政ファイナンス」がどのような状況を指すのかについては、様々な議論があるものと承知しているが、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条本文においては、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。」とされており、これに抵触する日本銀行による公債の引受け等については、禁じられているものと理解している。
 現在、日本銀行が「量的・質的金融緩和」の下で行っている国債買入れは、二パーセントの物価安定目標の実現という金融政策を目的とし、日本銀行が自らの判断で、市場で流通しているものを対象に実施しているものであり、同条に抵触するものではないと考えている。
 また、仮定の場合についてのお尋ねについては、お答えすることは差し控えたい。

五について

 政府が国債市場の機能や流動性の現状について見解を示すことは、国債市場に不測の影響を与えるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。ただし、一般論として言えば、国債の安定消化のためには、国債の売買が活発に行われる国債市場が存在することが望ましい。政府としては、市場関係者の意見等も踏まえつつ、流動性の確保等に努めてきたところである。

六について

 政府としては、国債の安定消化の観点から、従来より個人向け国債の販売の推進や海外投資家に対する国債の投資情報の提供等を通じて保有者層の多様化に努めてきたところであるが、国債の保有状況については、金利水準や国内外の市場の動向等を背景に決まるものであり、政府としての評価を述べることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの他国通貨建ての国債については、現在、あえてこれを発行しなくとも国債の安定消化が図られていると認識しており、政府として発行に向けた検討は行っていない。