質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三九四号

砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質問主意書

 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用いて行ったのか、その詳細を示されたい。もし、行使していないのであれば、内閣法制局として砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することになった年月日とその際に用いた検討資料について明らかにされたい。

  右質問する。