質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三七二号

平成二十六年七月一日の閣議決定に係る内閣法制局長官の違法行為に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   平成二十六年七月一日の閣議決定に係る内閣法制局長官の違法行為に関する質問主意書

 横畠裕介内閣法制局長官は、限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更等を行った平成二十六年七月一日の閣議決定について、内閣法制局設置法に基づく意見事務を前日の六月三十日より閣議決定の最終案文のみについてしか行っていないとしている。これは、重大な憲法問題についてしかるべき審査資料に基づいて何ら審査していないことの証明以外の何物でもないと考える。横畠裕介内閣法制局長官は、内閣法制局設置法違反を犯しているのではないか、政府の見解を示されたい。なお、この際、もし、当該意見事務が合法であると主張する場合は、その具体的な根拠と他の意見事務でも同様の対応の在り方で何ら問題が無いと考えているのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。