質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三六八号

昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」と安倍内閣による昭和四十七年政府見解の読み替えとの論理矛盾に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」と安倍内閣による昭和四十七年政府見解の読み替えとの論理矛盾に関する質問主意書

 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の人物等によって決裁されている。
 ここで、当該防衛庁資料においては、「1 憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られると解している。」とされているところ、昭和四十七年政府見解の作成者の吉國長官等が同時に作成に関与し同日に政府として国会提出した当該防衛庁資料において、憲法第九条が許容する自衛権の発動については「わが国に対する急迫不正な侵害があることに該当する場合に限られる」としているのだから、昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃」の文言を「わが国に対する外国の武力攻撃」以外の「同盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわち、昭和四十七年政府見解の意図的かつ便宜的、恣意的な読み替えとなるのではないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。