質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三六六号

「政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった」という政府見解の解釈改憲との論理矛盾に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   「政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった」という政府見解の解釈改憲との論理矛盾に関する質問主意書

一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行使が認められないという考え方であり、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった事実を述べたものである。」との政府見解を国会提出しているが、この「政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった事実を述べたものである」との見解は、昭和四十七年政府見解の中においては、その作成者である吉國内閣法制局長官等の頭の中にあった限定的な集団的自衛権行使の法理を含む基本的な論理が書き込まれていたとする平成二十七年八月三日の政府答弁等と矛盾するのではないか。

二 前記一について、吉國内閣法制局長官等が「限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった」のであるならば、吉國内閣法制局長官等が昭和四十七年政府見解の作成時にその頭の中にあったと政府が主張する基本的な論理には限定的な集団的自衛権行使は許容されていなかったと解するほかないと考えるが、政府の見解を論理的に示されたい。

  右質問する。