質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三六四号

昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問主意書

 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。」と答弁をしているところである。
 ここで、「憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」という文理としての解釈のもとで、なぜ、吉國内閣法制局長官等昭和四十七年政府見解の作成者は、前記の答弁に示されているような、我が国に対する武力攻撃が発生していない局面では日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることはないという事実認識にもかかわらず、昭和四十七年政府見解の作成に当たり、限定的な集団的自衛権の法理を憲法第九条のもとにおいて許容することができると考えることができたのか、論理的に示されたい。

  右質問する。