質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三六二号

限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理が示されているとする昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁の箇所等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理が示されているとする昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁の箇所等に関する質問主意書

一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示されている具体的な答弁の箇所を漏れなく網羅的に示した上で、当該箇所が限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理を示すものであるとする理由を論理的かつ個別に示されたい。

二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨の政府の主張(平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官答弁等)は、議院内閣制の下の政府の憲法解釈の論理的整合性及び法定安定性を根底から覆す、我が国の法の支配を破壊する空前絶後の暴挙であるとの認識はないのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。