第189回国会(常会)
質問第三五七号 駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年九月二十五日 小西 洋之
参議院議長 山崎 正昭 殿 駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問主意書 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)が実施される場合について、以下質問する。 一 駆け付け警護業務の実施中に自衛隊員が負傷若しくは死亡した場合、自衛隊及び国はいかなる規定に基づいて自衛官本人若しくは遺族に補償を行うか。 二 自衛隊及び国が自衛官本人若しくは遺族に補償を行った場合、国は、相手方である武装勢力に対して求償を行うか。行う場合、いかなる法律に基づき、どのような手続で行うか。具体的かつ詳細に示されたい。 右質問する。 |