質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三三一号

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

山田 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議に関する質問主意書

 日本国憲法の下、我が国の戦後七十年の平和国家の歩みは不変であった。これを確固たるものとするため、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという不戦の誓いを将来にわたって守り続けなければならない。
 その上で、我が国は国連憲章その他の国際法規を遵守し、積極的な外交を通じて、平和を守るとともに、国際社会の平和及び安全に我が国としても積極的な役割を果たしていく必要がある。
 その際、防衛政策の基本方針を堅持し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならないことを改めて確認する。さらに、両法律、すなわち平和安全法制の運用には国会が十全に関与し、国会による民主的統制としての機能を果たす必要がある。
 そこで、次の事項について質問する。

一 事前承認について

1 政府は、集団的自衛権を含む存立危機事態が武力攻撃事態等と重ならない場合は必ず国会の事前承認を求めるということか。
2 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律における基本計画は、公表され、政府は対応措置を国会で承認を求めることで間違いないか。
3 重要影響事態において、国民の生死に関わる場合で承認の時間がない場合を除き、国会の事前承認を常に求めるということでよいか。また、PKO派遣の駆け付け警護を行った場合には速やかに国会に報告することでよいか。
4 重要影響事態において、内閣は「基本計画」の閣議決定と同時に速やかな国会召集を求め、遅滞なく国会に報告し、速やかに「基本計画」に定める対応措置について国会の承認を求めるのか。
5 存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態、PKOのいずれについても、政府は、それぞれ「基本方針」、「基本計画」、「実施計画」を作成・公表し、国会の承認を得るのか。

二 再承認について

1 平和安全法制に基づく、自衛隊の活動について、国会が承認するに当たってその期間を限定した場合に、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとするときは、改めて国会の承認を求めるのか。
2 国会承認を求めるべき自衛隊の活動については、活動を決定した日から百八十日毎に国会に報告を行うのか。
3 存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態、PKO全てについて、国会が自衛隊の活動の終了を決議した時には、法律に規定がある場合と同様、速やかにその終了措置をとるのか。

三 事後検証について

 平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のための衆参での国会の組織のあり方、重要影響事態及びPKO派遣の国会関与の強化については、衆参で議論が重ねられ、法制化に向けて政府は努力するか。

  右質問する。