質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三〇六号

東京入国管理局の収容実態に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月十七日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   東京入国管理局の収容実態に関する質問主意書

 平成二十七年九月十五日、法務省入国管理局は、第五次出入国管理基本計画を発表した。そこでは、被収容者の処遇に関して、「被収容者の処遇に関しては、従来から人権を尊重し、環境の整備に努めてきた。平成22年7月には、法曹関係者、医療関係者等外部の委員によって構成される入国者収容所等視察委員会が設置され、収容施設等の適正な運営のために、委員らが収容施設等の視察等を行い、意見を述べるなどし、被収容者にとって適切な環境整備につなげている。引き続き、同委員会の意見も踏まえつつ、更なる環境整備を図り、被収容者の処遇改善に努めていく。」としている(同四十頁ないし四十一頁)。
 しかしながら、近時、東京入国管理局の被収容者及び被仮放免許可者の人権に対する著しい制約がなされていると報告されている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 過去五年間における東京入国管理局の収容場における被収容者への面会申込件数及び許可件数を被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官、被収容者の訴訟代理人又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む)、それ以外の者の別で示されたい。

二 前記一の区分に従い、平均面会許可時間を示されたい。

三 平成二十七年七月以後、現に訴訟代理人又は弁護人ではない弁護士が面会をする際に、面会許可時間を原則として三十分とするという運用がされている事実があるか。もしそのような事実があるのであれば、どのような必要性によるものか。

四 東京入国管理局における過去五年間における妊娠中の女性の被収容者数を示されたい。

五 東京入国管理局において、平成二十六年四月以降、一時旅行許可申請に当たり、旅行目的、一時旅行期間、旅行先及び旅行経路の記載を具体的かつ詳細に特定するよう一律に指示するなどといった厳格な運用が開始されることになった。従前と同様の申請をしたにもかかわらず、一時旅行許可がされなかった事例や、旅行先の相手方の氏名、住所、電話番号等の詳細な記載を求められた事例があったと報告されている。
 このような取扱いを変更した事実があるか。事実があるのであれば、その理由を示されたい。

  右質問する。