質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二八四号

集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月十四日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する再質問主意書

 私が提出した、本年八月三日付の「集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二二五号)に対する同年八月十一日付の答弁書(内閣参質一八九第二二五号)につき、以下、再質問する。

一 集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件(以下「十四件」という。)のうち、「集団的自衛権への言及があるものは七件、個別的自衛権又は集団的自衛権への言及がなく、自衛権とのみ言及があるものは一件である。」と答弁しているが、残り六件については自衛権としての記載が全くないのか、それとも別の行使理由があるのか。

二 前記一に関して、残り六件のうち、集団的自衛権とも自衛権とも何ら言及しないまま、集団的自衛権を行使した例があるとすれば、政府は、そのような集団的自衛権の行使及びその報告について、どのような見解を持っているのか。また、どのような理由でそれらの事例を集団的自衛権の行使事例であると判断したのか。

三 十四件に、相互防衛条約等を理由とした集団的自衛権の行使例は含まれているか。

四 政府は、個別的自衛権と集団的自衛権は重なり合うものではなく、明確に区別される必要があるとしているが、国連への報告においては、両者を明確に区別せずに武力行使についての報告を行っても、特に問題になっていないのではないか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。