質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二八〇号

保険医療機関等の指導に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月九日

西村 まさみ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   保険医療機関等の指導に関する再質問主意書

 私の質問主意書に対する政府答弁書(内閣参質一八九第二四六号)を踏まえ、再質問する。

一 政府答弁書一についてでは、「これまでも国会で度々取り上げられてきた指導の問題」の意味するところが必ずしも明らかでないとして、答弁が無かった。しかし、例えば、平成二十六年十一月四日の参議院厚生労働委員会において小池晃参議院議員は、「個別指導の中断というのも大問題で、中断となった場合に、指導結果が出ないまま、いつ再開するかも分からない不安定な状態に置かれる。過去、東京の歯科医師がこれを苦に自殺された事件もあります。」と発言している。政府は、個別指導の長期にわたる中断による自死事件をはじめとする指導による人権侵害事例等について承知しているか。また、当該人権侵害事例等に関する現在の政府の見解を明らかにされたい。

二 政府答弁書二についてに関し、各地方厚生(支)局は、集団的個別指導が既に実施された平成二十四年、二十五年、二十六年の全国各都道府県の診療報酬明細書の一件当たりの平均点数それぞれについて、①社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度のいずれを対象に、②何月から何月までの期間を基に算出したのか明らかにされたい。

三 政府答弁書三についてで、共同指導を行う際には保険医一名に対して、指導側の人員十名ないし十二名で行われるとの答弁であった。このような状況下で威圧的に行われると言われている共同指導において、政府は指導を受ける保険医に対する心理的圧迫の有無を認識しているか。また、指導を受ける保険医に対する心理的圧迫について政府はどのように考えているか。

四 政府答弁書四についてで、「個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたい」との答弁であった。では、指導医療官が着任するに当たり、臨床経験の有無、有る場合は何年以上など臨床経験に関する要件を示しているのか。加えて、臨床経験以外の指導医療官採用の要件について示されたい。また、「指導医療官の着任後は、(中略)指導医療官の資質向上を図るための研修を行っている」との答弁であったが、直近五年間の各研修の日時、研修日程、内容を示されたい。

  右質問する。