質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二六三号

日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年八月二十七日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する再質問主意書

 私が提出した「日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二三八号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二三八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、再度以下のように質問する。

一 相談役及び顧問が「企業経営の根幹に関わる重要判断を行うこと」及び「社長の指名等の人事に実質的に関与して企業経営に重大な影響を与えること」について、答弁書二についてでは、「取締役がその責務を果たす上で妨げとなるようであれば、コーポレートガバナンス・コードの観点からは、適当ではないと考えられる。」としている。これは、責務を果たす上で妨げとならないのであれば容認できるという理解でよいか、政府の見解を示されたい。

二 前記一に関して、企業経営に間接的又は直接的に影響を与える以上、相談役及び顧問の報酬等の待遇について、取締役と同等の情報開示がなされることが望ましいとの意見があるが、政府の見解を示されたい。

三 金融庁及び株式会社東京証券取引所による「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」で、相談役及び顧問の報酬等の待遇について議論する予定はあるか、政府の方針を示されたい。

  右質問する。