第189回国会(常会)
質問第二五七号 国際平和支援法案における「関係行政機関」の定義等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年八月二十七日 藤末 健三
参議院議長 山崎 正昭 殿 国際平和支援法案における「関係行政機関」の定義等に関する質問主意書 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)には「関係行政機関」の定義とともに協力等について規定されている。また、既に失効した平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法及びイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法においても同様に「関係行政機関」の定義とともに協力等について規定されていた。 一方、今国会に提出されている国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和支援法案」という。)には、第二条第六項、第十条等で「関係行政機関」の協力等について規定されているが、「関係行政機関」の定義は存在していない。 よって、以下質問する。 一 国際平和支援法案における「関係行政機関」とは何か、明らかにされたい。 二 国際平和支援法案に「関係行政機関」の定義が存在していない理由を示されたい。 三 国際平和支援法に基づき行われる「関係行政機関」の協力内容を具体的に例示されたい。 右質問する。 |