質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二五二号

防衛大臣による実施区域指定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年八月二十日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   防衛大臣による実施区域指定に関する質問主意書

 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律又は成立後の国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(以下「国際平和支援法」という。)に基づき防衛大臣が指定する実施区域に関し、政府は、現に戦闘行為が行われていないというだけではなく、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を指定すると説明している。しかしながら、アルカイダやISILのようなテロ組織等との戦い等、戦闘行為が発生する場所が常に変化する「対テロ戦争」が主流になる中で、現に戦闘行為が行われている又は行われ得る場所と戦闘行為がないと見込まれる場所の間の線引きが本当に可能なのか甚だ疑問である。よって、以下質問する。

一 仮に、戦闘行為が行われている又は行われ得る場所と戦闘行為がないと見込まれる場所の間の線引きが可能であるのであれば、実施区域の指定を政府の判断に任せるのではなく、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和支援法案を審査している今国会中に、あらかじめ客観的な判断基準を定めておくべきと考えるが、政府の認識を示されたい。

二 本年六月二日の参議院外交防衛委員会において、中谷防衛大臣は佐藤正久委員の実施区域の選定に関する質疑に対して、「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路、これが確保できることなどを現地の状況に応じて考慮する」と答弁しているが、この答弁中「確認に適した場所」とは具体的にどのような場所を意味するのか、また、「観測点」及び「避難できる場所」とは何を意味するのか、それぞれ明らかにされたい。

  右質問する。