第189回国会(常会)
質問第二三五号 行政文書の管理に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年八月十一日 浜野 喜史
参議院議長 山崎 正昭 殿 行政文書の管理に関する質問主意書 行政文書の取扱いについては、公文書等の管理に関する法律の精神にのっとって、「行政が適正かつ効率的に運営される」とともに「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう」、「適正な管理」がなされるべきものと考える。そこで、以下、質問する。 文書主義の原則や経緯に関する行政文書の作成義務等による適正な管理の必要性に照らせば、行政機関が、公式の会合において選任した有識者により公式に組織した会合によって取りまとめた文書については、その作成過程や内容確定の経緯等を明確にするとともに、その会合や文書作成等に関わる文書(電子メール等を含む。)は、行政の適正かつ効率的な運営の観点から一定の期間保存される必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |