質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二二一号

サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年七月二十九日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する質問主意書

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「平和安全法案」という。)について、サイバー攻撃との関係に疑義があるため、以下質問する。

一 他国からのサイバー攻撃を受けた場合、平和安全法案において武力攻撃事態に該当することはあるか、明らかにされたい。該当することがある場合、必要な要件及び反撃手段の制限の有無を、併せて明らかにされたい。

二 前記一に関連して、特に以下の事例につき、平和安全法案において武力攻撃事態に該当することはあるか、それぞれ明らかにされたい。該当することがある場合、必要な要件及び反撃手段の制限の有無を、併せてそれぞれ明らかにされたい。

① 他国のドローン又はロボット等により、防衛省等危機管理に関わる施設を含む、国の重要な施設等に重大な損害を被った事態。
② 他国からのサイバー攻撃により、ミサイル、軍用航空機又は艦船等の運行をつかさどる中枢サーバーシステムが重大な損害を被った事態。
③ 他国からのサイバー攻撃により、証券取引所及び金融取引に不可欠な電子取引基盤が損なわれ、金融市場が機能不全を起こして重大な損害を被った事態。
④ 他国からのサイバー攻撃により、国の機密情報が流出して、国の運営に重大な損害を被った事態。

三 平和安全法案における存立危機事態について、いわゆる「新三要件」の下では、米国(在日米国外交施設並びに在日米軍基地及び米軍所属の艦船・航空機等を含む)に対して武力攻撃を伴わずにサイバー攻撃がなされた場合には、我が国の武力行使は許容されないという考えもあるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。