質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二二〇号

パチンコ営業に対する風営法適用の一部不明確な点に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年七月二十九日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   パチンコ営業に対する風営法適用の一部不明確な点に関する質問主意書

 私が提出した「パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一五二号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一五二号)において、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者と実質的に同一であると認められる場合、当該第三者が、当該営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第二十二号)第二十三条第一項第二号違反となることがある旨述べられている。このことから、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められない場合、当該第三者による賞品買取りは同号違反とならないと考えられるが、いかがか。

  右質問する。