質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二一四号

店頭デリバティブ規制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年七月二十四日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   店頭デリバティブ規制に関する質問主意書

 二〇〇九年九月にピッツバーグで行われた金融世界経済に関する首脳会合(G20)において、店頭デリバティブに関する規制への合意がなされた。その主な内容は、標準化された店頭デリバティブ取引については、二〇一二年末までに、適当な場合における取引所又は電子取引基盤を通じた取引及び中央清算機関を通じた決済を行うことを求め、さらに店頭デリバティブ契約の取引情報蓄積機関への報告等を実施すること等である。本合意に基づき、各国において店頭デリバティブの制度整備が行われていると承知しているが、我が国における実施状況について質問する。

一 標準化された店頭デリバティブ取引について、取引の種類及び二〇一五年三月末の取引残高を明らかにされたい。

二 前記一に関して、二〇一二年に改正された金融商品取引法により、電子取引基盤の利用義務が本年九月より課される。都市銀行、信託銀行、系統中央機関、ゆうちょ銀行及び主要地方銀行等、店頭デリバティブを利用する本邦金融機関の電子取引基盤の準備状況を、各金融機関別に明らかにされたい。また、期限までに実施できない場合、当該金融機関名の開示及び罰則の付与等を検討しているか、併せて明らかにされたい。

三 中央清算機関を利用しない店頭デリバティブ取引においては、取引参加者が証拠金を授受することとされている(証拠金規制)。我が国で採用される証拠金規制について、証拠金の種類及び規制の実施時期を明らかにされたい。また、我が国の市場慣行等、実施の障害となると考えられる事項があれば、明らかにされたい。なおその場合、法令の改正等、実施の障害となると考えられる事項を解決する方法があれば、併せて明らかにされたい。

  右質問する。