質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇〇号

自衛隊法の国外犯処罰規定新設に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年七月十日

水野 賢一   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   自衛隊法の国外犯処罰規定新設に関する質問主意書

一 政府が第百八十九回国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)では、自衛隊法に第百二十二条の二を新設している。本法案が成立すれば、自衛隊法に違反した場合にも国外犯処罰規定が適用されることになる。今回の改正は国外犯の処罰を新設することであり、日本国内で例えば、自衛隊法第百十九条第一項第七号、第八号、第百二十二条第一項、第百十九条第二項などに違反した場合には、従前より犯罪として処罰の対象となっていたわけである。
 こうした自衛隊法第百十九条第一項第七号などに国内で違反し、刑事処分を受けたり逮捕・起訴されたりした例を全て示されたい。

二 本年三月二十日の参議院予算委員会での私の質疑に対して中谷元防衛大臣は国外犯処罰規定が設けられる以前であっても「当該隊員が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合や、隊員たるにふさわしくない行為があった場合などには懲戒処分などを行うことがあります。」と、懲戒処分はありえるという趣旨の答弁をしている。そこで、自衛隊員を国外での行為を問題にして懲戒処分などに付した例は何件あるのか。いつ、どのような処分が行われたかを含めて事案を具体的に全て示されたい。

三 本法案によって自衛隊法に新設される国外犯処罰規定の中には防衛出動命令下における職務逸脱や上官命令への反抗などもある。これは防衛出動命令を受けた自衛隊員が海外で活動することが十分にあるということか。防衛出動命令下の自衛隊員が海外で活動するのはどのような場合かを明らかにされたい。

四 自衛隊員が海外で犯罪を行った場合には、日本国の法律の国外犯処罰規定を受ける以前に、第一義的には犯罪を行った国の法律において裁かれるのが筋だと思われるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。