質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一八二号

教科書検定の権限に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年六月二十四日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   教科書検定の権限に関する再質問主意書

 平成二十七年二月二十三日に提出した「教科書検定の権限に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三九号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第三九号)は、私の質問趣旨に何ら答えていない。
 前回主意書質問一は採択に至る流れを問題にしているのではなく、教科書のレベル・適合性を問題にしている。すなわち、文部科学省の検定に合格した教科書は、全国どこの教育現場にあっても使用されるにふさわしい内容・レベルのものであり、教科書として採用される一般的資格・適合性を有していると、監督官庁である文部科学省が公的に判断し評価しているものと解してよいと考えるが、政府の見解は如何、と質問しているのである。また前回主意書質問二は教育委員会の採択権限を問題にしているのではなく、文部科学省が検定し合格とした教科書について、教育委員会が「教科書として不適切」とする権限があるのか、あるとするならばその具体的法的根拠は何かと質問したものである。それにもかかわらず、質問されてもいない「採択する権限」について答弁しており、当方の質問趣旨を不明確にするものである。
 右の点をふまえて、以下質問をする。

一 文部科学省の検定に合格した教科用図書について、当該公立学校を所管する教育委員会は、教科用図書がその所管する学校の教育に使用するのに適しない点はないか、改めて、適否を「審査」する権限を有しているか。

二 前記一に関して、文部科学省の検定に合格した教科用図書について、教育委員会が「審査」する権限を有しているとすれば、法的根拠は何か。

  右質問する。