第189回国会(常会)
質問第一六八号 パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年六月十七日 小見山 幸治
参議院議長 山崎 正昭 殿 パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する再質問主意書 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)に対する規制の在り方の一部不明確な点に関し、私が提出した平成二十七年六月四日付けの「パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一五二号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一五二号)一から四までについてで、「ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。」との答弁があった。 しかしながら、右答弁内容については若干の疑義があるため、以下再質問する。 一 右答弁内容のうち「直ちに」とは何を意味するのか。 二 前記一で述べた「直ちに」とは、パチンコ営業を営む者(以下「営業者」という。)が客から直接に景品(賞品)を買い取ること又は営業者と実質的に同一であると認められる者が景品を買い取る場合は、風営法第二十三条第一項第二号違反となり、取締りの対象となることを注意的に示したものであって、客から景品を買い取る第三者が、営業者と何ら関係がなく、かつ、営業者と実質的に同一と認められる者でない場合については、同号違反とはならないと考えるが如何か。 右質問する。 |