質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一六四号

基金に対する予算措置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年六月十五日

小林 正夫   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   基金に対する予算措置に関する質問主意書

 国会における予算審議に際して、基金に対する予算措置の妥当性について議論されることが多い。第百八十九回国会の平成二十七年一月二十九日の衆議院予算委員会において、後藤祐一衆議院議員の質問に対して麻生財務大臣は、基金への予算措置として平成二十五年度補正予算では約一兆二千億円を計上し、二十六年度補正予算では約五千億円を計上した旨を答弁している。
 平成二十五年度以降、それぞれの当初予算又は補正予算において、各種基金の新規造成又は既存基金への積み増しが多く行われている。しかし、予算書における目の区分では基金に対する予算措置は、交付金、補助金等と記載されることが多く、それぞれの基金に対する予算措置額等が分かりにくい。基金については予算の単年度主義の観点からも問題が指摘されているところであり、財政規律を維持する観点から、その実態を明らかにし、透明性を確保することが必要であると考える。
 そこで、以下、質問する。

一 平成二十五年度当初予算、平成二十五年度補正予算、平成二十六年度当初予算、平成二十六年度補正予算及び平成二十七年度予算の各予算において、予算措置された基金の名称、基金造成の理由及び予算措置額について示されたい。なお、答弁に当たっては、新規の造成、既存基金への積み増しの区分を明らかにした上で、平成二十一年五月一日付けの「衆議院議員細野豪志君提出平成二十一年度第一次補正予算及びこれに関連する経済財政問題に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一七一第三三四号)十六についての様式を参照されたい。

二 基金の執行は、複数年度にわたる予算の取崩しや運用等を想定している。そのため、補正予算を編成するための要件である緊要性にはなじまないと考える。補正予算において、基金に対して多額の予算を計上している理由について、政府の見解を明らかにされたい。併せて、平成二十六年度補正予算における基金に対する予算措置が、平成二十五年度補正予算と比較して、大幅に減少した理由を示されたい。

三 財政法には基金に関する規定が存在しない。基金の数及び規模が大きく、重要な施策を実施している現状に鑑みれば、財政法第二十八条第十号による予算参考書類における基金に関する資料の提出、基金に関する財政法上の規定の整備、あるいは、基金を統制するための新規立法の制定等が必要であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。