質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一三九号

昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言の意味に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年五月二十二日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言の意味に関する質問主意書

一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書(以下「昭和四十七年政府見解」という。)における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言は、「我が国に対する外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」という意味以外に解釈できないと理解してよいか。

二 前記一で、昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言が「我が国に対する外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との意味以外の他の意味にも解釈しうると考えている場合、それは、「我が国と密接な関係にある他国に対する外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」というような意味以外にどのような意味に解釈しうると考えているのか具体的かつ網羅的に示されたい。

  右質問する。